情報商材や副業商材でクーリングオフはできるのか?

情報商材や副業商材でクーリングオフはできるのか? 情報商材・副業詐欺について

クーリングオフとはどんな制度か解説します

クーリングオフとは消費者保護の観点から、特定商取引法に定められた決まりで、申込みや契約を結んだ後でも一定の期間内であれば無条件でキャンセルする事ができる制度です。

クーリングオフができる期間
  • 訪問販売:8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引:20日間
  • 特定継続的役務提供:8日間
  • 業務提供誘引販売取引:20日間
  • 訪問購入:8日間
  • 店舗外取引:8日間
  • キャッチセールス:8日間
  • アポイントメントセールス:8日間
  • 宅地建物売買契約:8日間
  • 投資顧問契約:10日間
  • 不動産特定共同事業契約:8日間
  • 保険契約:8日間
  • 預託取引:8日間
  • ゴルフ会員権契約:8日間
  • 冠婚葬祭互助会契約:8日間

上記に該当する販売方法で情報商材や副業商材を購入・契約した場合はクーリングオフの対象となりますが、ネット販売で購入・契約した場合はクーリングオフの対象とはなりません。ただし、ネット販売でも販売サイトに契約申し込みの撤回に関する特約の記載がない場合はクーリングオフができる場合もあります。
クーリングオフは強引な販売や巧みなセールストークで気がついたら契約していたけど、よくよく考えたら必要ない物だったり、欲しい物でも無かったり、良く考えないで買ったり契約したりした時に消費者を守ってくれます。

情報商材や副業商材でクーリングオフの対象に成りそうな販売方法

情報商材や副業商材の販売方法でクーリングオフの対象に成りそうな例をご紹介します。

電話勧誘販売

電話勧誘販売とは一般的な電話営業・電話セールスを指します。
電話営業・電話セールスで情報商材や副業商材を購入・契約した場合はクーリングオフが成立する可能性が高いです。

電話勧誘販売でのクーリングオフ期間は8日間です。

連鎖販売取引

連鎖販売取引とは知人や家族などの交友関係、個人のネットワークを販路とする販売方法で特定商取引法第33条で定義される販売形態です。一般的にはマルチ商法と呼ばれたりしています。
法律で違法とされている無限連鎖講(ねずみ講)とは異なり連鎖販売取引は適法です。
友達や親戚・兄弟、知合いなどから、「必ず儲かるいい話があるから聞くだけでも・・・」とか「簡単な作業で稼げる副業があるよ!」などと紹介でれて情報商材や副業商材を購入・契約した場合など、このケースに該当する可能性が高いです。

連鎖販売取引でのクーリングオフ期間は20日間です。

業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引とは仕事などの業務を斡旋する条件として業務に必要な物という名目で商品を販売する手法です。副業や在宅ワーク、商品モニターなどで収益をあげられると誘導して副業商材を先に購入させ、後はしらない…のような被害にあうケースが見られます。

特定商品取引法には業務提供誘引販売取引においてのクーリングオフについて、以下の記述がありますので参考に引用転載します。

8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第58条)

業務提供誘引販売取引の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます)。
なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。

引用元:特定商品取引法ガイド (消費者庁)

業務提供誘引販売取引でのクーリングオフ期間は20日間です。

店舗外取引・アポイントメントセールス

店舗外取引・アポイントメントセールスとは電話やメール、LINEなどのSNSを利用してアポイントを取り、ファミレスとかホテルのロビーなど業者が運営する店舗や会社以外の場所でセールスされて購入・契約をした場合を言います。

アポイントメントセールスでのクーリングオフ期間は8日間です。

クーリングオフをする

はじめに解説したようにクーリングオフは特定商取引法に定められた制度ですので、解約する契約がクーリングオフできるか規定に当てはめて、あらかじめ確認しておく必要があります。
この確認は人によっては難解で判断しにくい場合も考えられます。迷っていても時間が経過するばかりで良い事はありませんので、わからない時は迷わずに最寄りの消費生活センターか弁護士に相談するのが賢明だと思います。

独立行政法人 国民生活センターのサイトに全国の消費生活センターの都道府県別一覧が掲載されています。

全国の消費生活センター等_国民生活センター

クーリングオフの方法

クーリングオフは契約(販売)の解約を業者に宛てて書面を用いてクーリングオフ期間内に行います。購入の際にクレジットを利用した場合はクレジット会社宛にも同様の書面を送ります。
簡単な方法としては必要事項と解約の旨をハガキで送るだけでできますが、クーリングオフをした事の記録が残るように特定記録郵便簡易書留で郵送して控えは大切に保管してください。
ハガキにくらべて手間と費用がかさみますが内容証明郵便で郵送するのも受取側(業者)の印象もこちらの本気度もハガキとくらべて効果的かと思います。

クーリングオフ書面の書き方

クーリングオフ書面の書き方には特に規定はありませんが解約する旨を要件をまとめて簡潔明瞭に記載するのが良いと思います。
通知書またはクーリングオフ通知書などの表題に『次の契約を解約します。』と明言したあとに、契約の内容を記載してください。

記載する契約内容
  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 販売業者名(分かれば担当者なども記入)
  • 支払金額の返金やクレジットの解約など具体的な要望を書きます。
  • 日付(クーリングオフの書面を発送した日)
  • 発送者の住所
  • 発送者の氏名

クーリングオフを行う際の重要ポイント

  • クーリングオフ期間内に速やかに発送する。
  • 発送の際は記録が残るように特定記録郵便・簡易書留・内容証明で郵送する。
  • 作成したクーリングオフの書面をコピーして保存してください。

クーリングオフ期間を過ぎたり返金に応じて貰えない場合は

情報商材や副業商材でクーリングオフできなかった場合は業者に対して返金請求をすることができます。契約・購入から一定の期間が過ぎているので、解約には正当な理由が必要となり簡単ではありませんが詐欺被害の疑いがある場合はあきらめないでください。

情報商材詐欺・副業詐欺の被害にあった場合の返金請求や解決に方法を別の記事にまとめました。
参考になると思います。是非お読みください。

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